愛知県で地震に強い家をご検討の方へ【耐震について-3】~木の家設計作法‐其の138~

私たちは全ての物件で構造計算をしています。
建築基準法においては、施行令46条で、二階建て以下の木造建築については、
地震力は平面積に対して、風圧力は立面積に対して一定の割合で
必要壁量を計算すれば良いことになっており、構造計算は義務付けられていません。

構造計算することにより、建物全体、または部材の1本1本まで、
外力に対してどのような変形をするかを検証し、許容値以内に納めていくことで、
実際の建物の形や重さに対する強い建物が設計できます。


「一竿風月の家」(現代数寄屋の家・薪ストーブのある家) 詳しくはこちら