愛知県で地震に強い家をお考えの方へ【耐震について-2】~木の家設計作法‐其の136~

耐震等級3においては、建築基準法耐震レベルの1.5倍の強さを持つように設計していきます。

建築基準法は1950年に制定され、その耐震に対する基準は1923年に関東地方を襲った
関東大震災クラスの地震(推定マグニチュード7.9、震度6)に対して、
倒壊や崩壊をしない建物とすることを基準にしています。

耐震等級3による設計は、その基準の1.5倍の強さの数値にしていきますので、
大地震による揺れがあっても、軽微な損傷やヒビ割れ程度で済むような設計がなされています。


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